会計参与について

ここあ

会計参与の登記手続きについての説明です

会計参与とは2006年の会社法施行の際に新設された制度で、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する会社役員の1種です。
独特なところしては会計参与には公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人しかなれません(会社法第333条第1項)。

そもそも株式会社の必須機関ではないため(但し、大会社でない非公開会社が取締役会を設置した場合で、監査役を置かない場合は必要です)、あまり一般的ではないと思います。
以前見た中小企業庁の調査でも導入を考えていない企業が多かった記憶があります。

それでなのか司法書士をやっていても会計参与の登記手続きの依頼を受けることはほとんどありません(ウチの事務所だけかもしれませんが)。
今年はたまたま受任したので、備忘録的に手順を残しておこうと思います。

会計参与の任期ついては取締役の任期規定が準用されているので、10年まで伸長することができる場合があります

でん

事例
  • 資本金1000万円の非公開(株式譲渡制限あり)の株式会社
  • 取締役役会(取締役3名)、監査役(監査役1名)設置会社
  • 決算期は3月で、5月31日に定時株主総会開催
  • 定時株主総会にて監査役を廃止し、会計参与を設置したい
  • 会計参与には知り合いの税理士に就任を依頼
  • 取締役の任期はまだ到来していない

まずは株主総会の決議事項です。

本件には関係のない決議事項(決算の承認等)は省略しますね

魚住紅音

  • 監査役設置会社の定めの廃止
  • 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止(定めがある場合のみ)
  • 会計参与設置会社の定めの設定
  • 会計参与の選任
注意

「監査役設置会社の定めの廃止」及び「会計参与設置会社の定めの設定」に関しては定款変更になるため、特別決議が必要です。
また、会計参与が法人でない場合は、書類等備置場所も併せて議事録に記載しておくことが望ましいと思います。

会計参与が法人の場合は添付書類として当該法人の登記事項証明書を添付するので、証明書に記載されている主たる事務所が書類等備置場所になります。

監査役設置会社の定めの廃止が効力を生じた時点で監査役は任期途中であっても自動的に退任となる(会社法第336条第4項)ため、登記すべき事項は

別紙登記すべき事項(OCR)の記載はこちら

のようになります。

く~ちゃんネコ

「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定め」が登記されている場合は、併せて廃止の登記をしておく必要があるよね

登記申請書の記載はこちら

会計参与の資格証明書について
会計参与が個人の場合は連合会等が発行する資格証明書を添付します。
但し、登記すべき事項に記載する書類等備置場所としての事務所所在地を記載してない場合が多いと思いますので、前記したとおり議事録に記載しておく等工夫が必要です。
また、正確に事務所所在地を依頼者に確認することはもちろんですが、当事務所では念のため所属会のホームページの会員名簿等でも再確認しています。
受任件数が少ないから忘れないようにしないと...

ミルク

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参考
遺言について知りたい方はこちら遺言の手続き


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