目的について

目的について考える場面は概ね、設立時、それから設立後に新たな業務を開始するにあたり変更の必要性を検討する際ではないでしょうか。

ご存じのように目的は株式会社の定款の絶対的記載事項(会社法第27条)ですし、登記事項でもありますから必ず適切に定めておく必要があるわけです。

平成18年以降は会社法制定に伴い、類似商号の規制が廃止されたことから比較的「具体性」(目的をどれだけ具体的に定めるかについて)は緩和されたものと解されていますが、「明確性」(意義が明瞭であり一般人において理解可能なことということ)、「適法性」、その他の要件は、目的を定める際いまだ必要となります。

実務をしているといつも悩むのが「明確性」、特にカタカナの専門用語です。

製造業等で多いのですが、その特定の業界ではよく使用する用語で仲間内ではわかりやすいものであっても、一般人からすると「何それ?」となってしまう言葉があります。
そんなとき私が判断材料の一つにしているのが、「現代用語の基礎知識」です。
この本の外来語の一覧に掲載されている言葉であれば、聞いたことのない言葉であっても一応前向きに検討することとしています。(実際、私自身の勉強不足もあるかもしれませんが、知らない言葉が結構載っています。)

もちろん危なそうなのは事前に管轄法務局に照会をかけて確認します。
照会の際、現代用語の基礎知識に載っていましたと付け加えれば、無下にダメということは少ないと思いますが、用語によってはわかりやすくするために「こういった補足の言葉をつけて」とか「カッコ書きで意味を補う言葉をつければOK」というような指示をされることもあります。

まあ、それでも最終的に難しいとなれば、依頼者の方の了解を頂いたうえで、わかりやすい言葉に変えざるを得ないこともありますが。
たかが目的、されど目的といったところでしょうか。

クーちゃんネコ

意外と難しい・・・

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